居宅支援Q&A
介護サービスを利用するためには、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する必要があります。
介護保険のサービスは、原則としてケアマネージャー(介護支援専門員)の立てるケアプランに基づいて行われます。
このケアプランに計画された介護サービスが介護保険の保険給付の対象になるので、有効に介護保険を利用するには、このケアプランが最も重要なものになります。
要介護1~5の人が在宅サービス利用の場合は、ご自分で事業者を選び、直接ご相談ください。
ご希望の事業者に依頼すれば、みなさんの要介護度の範囲内で、ケアプランを作成し、サービス利用ができるよう手続き等を行ってくれます。依頼するケアプラン作成事業者が決まりましたら、居宅介護サービス計画作成依頼届出書を事業者が市町村の福祉課に提出します。
- 市内・市外どちらの事業者を選んでもかまいません。ケアプラン作成事業者からは十分な説明を受けて、契約するようにしてください。
- ケアプラン作成にあたって、利用者負担はありません。(全額保険給付)
ケアプランには週間と月間の2種類あります。
週間の方は決まった様式はありませんが、月間の方はサービス利用票の月間サービス計画を代用したりします。
- ケアプランの作成まで
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- 介護保険では、保健サービスが利用できると認定された要介護認定者・要支援認定者に対してケアプラン(居宅サービス計画)を作成して、そのプランに基づきサービスを利用していくことが基本とされています。
- このケアプランは、自分で作成してもよいのですが、通常は、指定居宅介護支援事業所に依頼して作ってもらいます。
- ケアプラン作成を依頼すると、指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが居宅を訪問し、ケアプラン作成のための課題分析(アセスメント)を目的とした面接調査が行われます。
- ケアマネージャーは利用される方の心身の状況、環境、家族の意向、住宅の状況等を考慮しプランを作成します。
作成したサービス計画の内容は、利用される方や家族の方のご意見を取り入れ、調整を行います。作成後は、プランを実施する際にも有効にプランが機能しているか、状況の変化に注意しながら継続的に支援を行っていきます。
さらに関係市町村、地域の保健医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 - 実務的には、要介護認定のための調査とケアプラン作成のための面接調査は、ほぼ同時進行で行われます。要介護認定は30日以内に本人に通知されることになっていますが、サービスの継続性から考えて、事前に該当する要介護・要支援状態区分の予測を立ててケアプランの作成をしていきます。
- 一度作成・決定したケアプランでも、介護の必要な高齢者や家族の希望によって、サービスの種類や提供事業者を変更することもできます。また、突発的にプランにない新規のサービスを事前にケアマネージャーに連絡してケアプランの変更をしてもらうことによって利用することもできます。
- 事前に変更できたサービスなら保険サービスの対象になりますが、ケアマネージャーに連絡をせずにプランを変更しているサービスは、保険サービスの対象にはなりませんので、全額自己負担となってしまいます。
まずは「いきいきコープ」にご相談ください。
ケアマネジャーが、相談に応じてご本人の希望や心身の状態などを考え、適切な より良い介護サービスの計画と提供を話し合い 作成するのがケアプランです。
ケアプランの作成は義務ではありませんが、作成しなかった場合はサービスの利用にあたって、いったん費用の全額を支払わなくてはなりません。
“要介護者等”の方のケアプラン作成は10割の保険給付のためお支払いはありません。
利用者負担はありませんので、ケアプランの作成をお奨めします。
ケアマネージャーは福祉や介護の知識を幅広く持った専門家です。
次のような役割があります。
- “要介護者等”の方ケアプランの作成や見直しを行います。
- 介護を必要とする方やご家族の相談に応じ、アドバイスします。
- 市町村からの委託で“要介護認定”の際の訪問調査を行います。
- 介護サービスの実績管理などの給付管理を行います。
- 申請や認定の手続きをお手伝いします。
- サービス事業者への連絡・手配・調整を行います。
- 利用者様のご希望をお聞きし、適切なサービスをご紹介します。
- 市区町村や介護サービスの提供事業者・施設との連絡調整を行います。
介護保険制度では“介護支援専門員”といいます。
ケアマネージャーはサービスをご利用になる方が自分らしい生活をするために、保健、医療、福祉の各分野で5年以上の実務経験を有した資格者で、介護保健、介護サービス全般 の知識や必要な援助について専門的な知識を持った人です。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保険師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士などをはじめとする保険・医療・福祉サービスの実務経験があって、資格試験に合格し、実務研修を修了しています。
- 介護保険サービスを通常の負担金(1割)で受けるためには
- ケアマネジャーが作るケアプランに基づいたサービスであること
- 翌月初めにケアマネジャーから国保連に提出される書類(給付管理票)にサービスを受けた計画(実績)として記載されることが必要です。
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「ケアマネジャーが把握していないサービスは保険が効かない(全額負担)」扱いになってしまうか、「立替処理になることがある」ということです。ですから、ケアマネジャーを通じてサービス調整をお願いすれば良いです。
- 次の場合は、必ずケアマネジャーに連絡してください。
- 緊急のショートステイ利用など当初の計画にないサービスをケアマネジャーを通じずに受けた場合
- 生活保護を受けるようになったり、受けなくなった場合
- 各種利用負担減免に関して変更があった場合
- 転居などにより被保険者証に記載された項目が変更になったり、被保険者証を役場に返すことになった場合
ケアマネジャーは、介護保険利用の案内役です。何でもご相談下さい。
はい。変更する事は可能です。
まずは、ケアマネジャーに自分の思いをしっかり伝えてみましょう。
お互いの意思疎通が大切です。
ときには、専門的な見地から利用者の心身の状態を考慮して、希望とは異なるサービスを提案することもあります。
ケアマネジャーの説明に耳を傾けてみましょう。最終的な判断は、利用者が自分の責任で行うことになります。
ケアマネジャーの専門的な意見はきっと参考になるはずです。
それでも、ダメなときはケアマネジャーの所属する居宅介護支援事業所に相談しましょう。
はい。担当のケアマネジャーさんに相談してみてください。
一度作成・決定したケアプランでも、介護の必要な高齢者や家族の希望によって、サービスの種類や提供事業者を変更することもできます。
また、突発的にプランにない新規のサービスを事前にケアマネージャーに連絡してケアプランの変更をしてもらうことによって利用することもできます。
※注意点
事前に変更できたサービスなら保険サービスの対象になりますが、ケアマネージャーに連絡をせずにプランを変更しているサービスは、保険サービスの対象にはなりませんので、全額自己負担となってしまいます。ご注意ください。
ほかの利用も含めて相談にのってくれます。