介護保険で受けられるサービス

ホームヘルパーを介護保険で利用する場合は、介護保険を申請して認定を受ける必要があります。
また認定の結果の要介護度に応じて利用できる限度額が決まってきますので、詳しくはお近くの居宅介護支援事業者、またはいきいきコープにおたずね下さい。

生活援助サービス  : 生活に関するお手伝い
お掃除 お洗濯 お料理 お買い物代行
ベッドメイク・布団干し お裁縫 見守り
身体介護サービス  : 介護が中心のサービス
身体介助 入浴介助 清拭 洗髪
着替え 口内衛生 爪切り・耳掃除 おむつ交換
排便・排尿介助 体位変換 外出介助 見守り

介護保険で購入できる福祉用具

心身の機能が低下した方に、入浴や排泄などに用いる用具の購入費が支給されます。
介護保険を利用して福祉用品を購入されると 1割負担で購入できるものもあります。

福祉用具購入費は要介護の程度にかかわらず1年間(4月1日~3月31日)に10万円(保険給付9万円)を限度とし、実際にかかった費用の9割(最大8万円)が支給されます。 手続きは、申請書に必要事項を書いて、領収書と何を購入したかわかるようにカタログなどのコピーを付けて下さい。

腰掛便座 入浴補助用具
据置式便座
ポータブルトイレ
バスボード  入浴台    
浴槽手すり  シャワーチェア
特殊尿器 特殊浴槽 移動用リフトの
つり具の部分

介護度が「要介護2・要介護3・要介護4・要介護5」の方は福祉用具がレンタルできます。

介護保険でレンタルできる福祉用具  
特殊寝台および付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 手すり
スロープ 車いすおよび付属品 歩行器 歩行補助杖
移動用リフト 徘徊感知機器    

住宅改修

住宅改修の役目と効果

住宅改修により、今までできなかったことが自分でできるようになり、利用者本人のQOLの向上につながって行きます。

住宅改修費の支給対象品は?

手すりの取付けや床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用が、審査の上、その9割が支給されます。(1割は自己負担) 要介護状態にかかわらず、限度額は1住居あたり20万円です。

支援対象となる住宅改修の内容

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付随して必要となる住宅改修

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障害者総合支援
身体障害・知的障害・精神障害・障害児をお持ちの方が、自立した日常生活を送ることができるようにお手伝いを致します。

  • 自宅で、トイレ介助
  • 身体ふき(清拭)
  • 入浴・足浴介助
  • 自宅で、衣服の着替え
  • 洗髪
  • その他必要な身体介護
  • 自宅で、食事介助
  • 外出時の移動支援
  • 通院(病院付添い)
  • 散歩
  • 買物
  • スクールバス送迎
  • プール付き添いなど
  • 自立支援イメージ
  • 自立支援イメージ
  • 自立支援イメージ
【営業日】
月-日曜(1月1-3日を除く) 9時から17時45分まで
その他の時間帯は別途ご相談ください。
  • いきいきコープ イメージ
  • 福祉生協いきいきコープ
  • 〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷463番地
  • TEL.095-894-8899 FAX.095-860-5100

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